健康保険や国民健康保険での支払い額が一定の額を超えた場合、「高額療養支給制度」という制度があります。この高額療養制度には、厚生労働大臣の指定する「長期高額疾病患者」に対し「健康保険(国民健康保険)特定疾病療養受療証」を交付する制度があります。
血友病はこの制度の対象になっているので、手続きをすると特定疾病療養受療証が交付されます。 |
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支給金額 |
| 血友病の治療に係わる診療を受けた場合、1ヵ月の自己負担は1万円になります。 |
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申請場所 |
医療保険の窓口(各健康保険組合、社会保険事務所、各共済組合、市区町村役場など)
患者であるお子さんが被扶養者となっている保険証に記載されている場所です。国民健康保険証をお持ちの方は、市区町村の国民健康保険課での手続きとなります。 |
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申請に必要なもの |
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申請書 |
(保護者の方がご記入ください。) |
・・・・・・・1通 |
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意見書 |
(主治医の先生に記入をご依頼ください。) |
・・・・・・・1通 |
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保険証 |
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印鑑 |
(認印可、スタンプ印不可) |
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申請の手続き |
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医療保険の窓口(申請する場所)で申請書類の用紙を受け取ります。 |
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申請書は保護者の方が記入し、意見書は主治医の先生に記入を依頼します。 |
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記入した申請書、意見書、保険証、印鑑、そのほか指示のあった書類を窓口に持っていきます。 |
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支給の開始 |
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特定疾病療養受療証の交付時期 |
| 加入している保険によって異なりますが、国民健康保険の場合は申請した際に、その場で受療証が交付されます。 |
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高額医療費貸付制度 |
| 血友病以外の疾患で1ヶ月の請求額が高額となり、支払いが困難になった場合や助成制度の申請を終えてから、認定を受けるまである程度の時間がかかり、支給を受けるまでの間、家計に負担がかかる場合は病院への支払いを無利子で貸してくれる制度があります。貸付額は高額療養費の8割程度(100円未満切捨て)です。
この制度も申し込みが必要です。医療保険の窓口にご相談ください。 |
| 申し込みは、高額医療費貸付金貸付申込書の被保険者記入欄に必要事項を記入し、 |
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医療機関の医療費請求書(医療機関が発行した保険点数のわかる請求書) |
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被保険者証 |
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高額医療費貸付金借用書 |
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高額療養費支給申請書(委任状欄に記名捺印をします。) |
| を社会保険協会(都道府県支部)に提出します。 |
| 貸付申込書類は社会保険協会や社会保険事務所にあります。 |
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その他 |
| 年末に税金の医療費控除を申請した場合の医療費は、高額医療費支給制度の対象となりません。特定疾病療養受療証での給付を受けたい場合は、領収書を申告先から返却してもらうこともできますが、返してもらえない場合もあるので税務署にご相談ください。 |
| この場合、先に特定疾病療養受療証の申請を行い、後日医療費控除の修正申告をするのがよいでしょう。 |
| ※申請書は郵送でもらえるか、意見書の記入依頼や受け取りは、郵便または診療日以外でもよいかなど、病院に問い合わせてみましょう。また、質問事項はまとめてメモしておき、申請書を受け取る際や提出する際などに、まとめて聞いてみましょう。計画を立てて、要領よく申請準備をしましょう。 |
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